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重要事項説明書

(1)指定通所介護サービスを提供する事業者について
事業者名称 株式会社 ハロー
代表者氏名 古角 晴生
所在地 兵庫県加西市北条町栗田123-6
電話 0790-35-9107   FAX 0790-35-9110
法人設立年月日 令和4年8月10日

(2)利用者に対してのサービス提供を実施する事業所について
事業所の所在地等
事業所名称  おうちデイ はる
介護保険指定
事業所番号 2872600859
指定年月日 令和5年1月1日
事業所所在地 兵庫県加西市北条町栗田123-6
電話及びFAX 電話 0790-35-9108    FAX 0790-35-9110
管理者名 古角 晴生
開設年月日 令和5年1月1日
利用定員 30名

事業所規模 通常規模型通所介護事業所
建物の構造 木造建築 地上2階
建物延べ床面積 172.58㎡

事業の目的及び運営の方針
事業の目的 ご契約者(利用者)が、その有する能力に応じ、可能な限り自立した日常生活を営むことができるよう、生活の質を確保及び向上を図るとともに、安心して日常生活を過ごすことができるよう、適切な通所介護を提供することを目的とする。
運営の方針 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、常に利用者の立場に立ち、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行う。
地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保険医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
2 営業日及び営業時間、実施地域
営業日 月曜日~土曜日、祝日も営業
営業時間 午前8時30分~午後5時30分
サービス提供時間 午前9時00分~午後4時30分
休  業  日 日曜日、年末年始(12月30日~1月3日)
実 施 地 域 加西市、姫路市(一部地域除く)、福崎町、市川町

3 事業所の職員体制
職種 職務内容 人員数
管理者 通所介護業務の統括・調整 常勤  1名

生活相談員 生活指導及び相談業務 非常勤  2名

介護職員 通所介護業務(他職員の兼務有) 常勤  1名
非常勤  8名

看護職員 健康管理業務・機能訓練指導業務 常勤  1名
非常勤  2名
機能訓練指導員 機能回復訓練指導業務(看護職員兼務有) 常勤  1名
非常勤  1名

4 当事業所が提供する介護保険給付対象となるサービスの内容
サービスの種類 サービスの内容
送迎サービス ご自宅等への送迎車等による送迎
食事の提供及び介助 食事の提供、見守り、介助
入浴の提供及び介助 入浴の見守り、介助
排泄介助 排泄時の見守り、介助等
移動・移乗介助 室内の移動、車いすへ移乗の介助
健康管理 看護師等による健康チェック
服薬介助 服薬のお手伝い、服薬の確認
機能訓練 日常生活動作を通じた訓練 食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練
レクリエーションを通じた訓練 集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練
創作活動など 利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場の提供

5 事業所が提供するサービスと料金

〇当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。
〇当事業所が提供サービスには、
① 利用料金が介護保険から給付されるサービス
② 利用料の全額をご契約者に負担いただくサービスがあります。
(1) 介護保険の給付対象となるサービス(別紙参照)
(2) 介護保険サービスの給付対象とならないサービス(別紙参照)

6 サービス提供における事業者の義務
当事業者は、ご契約者に対してサービスを提供するにあたり、次のことを守ります。
① ご契約者の生命、身体、財産の安全確保に配慮します。
② ご契約者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護師と連携のうえ、ご契約者から聴取、確認します。
③ ご契約者に提供したサービスについて記録を作成し、5年間保管するとともに、ご契約者又は代理人の請求に応じて閲覧、複写物を交付します。
④ ご契約者へのサービス提供時において、ご契約者の病状に急変が生じた場合には、速やかにかかりつけ医(主治医)への連絡を行う等必要な処置を講じます。
⑤ 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービス提供するにあたって知り得たご契約者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務)
但し、ご契約者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等にご契約者の心身等の情報を提供します。また、ご契約者との契約の終了に伴う援助を行う際には、あらかじめ文書にて、ご契約者の同意を得ます。

7 ご利用者負担金のお支払い方法
原則として、事業者は、当月のご利用者負担金の請求額に明細書を付して、翌月10日までにご利用者に請求し、利用者は、翌月末までにいずれかの方法によりお支払いください。
□現金払い
□指定口座への振込み(手数料はご利用者負担)
振込口座:但陽信用金庫 加西支店
口座番号:5234270
口座名義:株式会社ハロー
※振込人氏名はご利用者名でお願いします。

8 領収書の発行
事業者は、ご利用者から利用者負担金の支払いを受けたときは、領収書を発行します。

9 利用の中止、変更、追加
〇利用の中止とキャンセル料
ご契約者の都合によりサービスを中止する場合、次のキャンセル料をいただきます。ただし、ご利用の病状の急変など、緊急やむを得ない事情がある場合は不要です。

利用予定日の前日までに連絡があった場合  無料
利用予定日の前日までに連絡がなかった場合 300円

〇利用の変更、追加
サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況によりご契約の希望日にサービスが提供できない場合があります。この場合、他の利用日をご契約者に提示して協議します。

10 サービス利用にあたっての留意事項

喫煙 施設敷地内はすべて禁煙です。
飲酒 施設より提供した場合を除き、個人のお持ち込みによる飲酒はご遠慮ください。
迷惑行為等 ほかのご利用者の迷惑となる行為はご遠慮願います。
貴重品の管理等 不要な貴重品のお持ち込みはご遠慮願います。
紛失された場合は責任を負いかねますのでご了承ください。

11 非常災害対策
(1) 事業所に防火管理についての責任者を置き、年1回、避難、救出その他必要な訓練を行います。
(2) 事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するため及び非常時の体制で早期の事業再開を図るための計画(以下「事業継続計画」という。)を策定し、当該事業継続計画に従い必要な措置を講じます。
(3) 事業者は従業者に対し、事業継続計画について説明、周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
(4) 事業所は、定期的に事業継続計画の見直しを行い、必要に応じて事業継続計画の変更を行います。

12 緊急時の対応
サービス提供中に容態の変化があった場合は、事前の打ち合わせにより、かかりつけ医
(主治医)、救急隊、ご家族、介護支援事業者(ケアマネージャー)等へ連絡をします。

氏 名
かかりつけ医 電 話
病院名

氏名(続柄) (     )
ご家族① 電 話
住所

氏名(続柄) (     )
ご家族② 電 話
住所

氏 名
ケアマネージャー 電 話
事業所名
13 相談窓口、苦情対応
★サービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。

当事業所
相談・苦情窓口 受付窓口担当者  古角 晴生(管理者)
ご利用時間 毎月曜日~金曜日
午前8時30分~午後5時30分
ご利用方法 電話 0790-35-9108
面接 上記時間帯においでください。

★次の公的機関において苦情申し立てができます。

加西市役所 長寿介護課 所在:兵庫県加西市北条町横尾1000番地
電話 0790-42-8788
受付時間  8:30~17:15(月~金曜日)

兵庫県国民健康保険団体連合会 所在地 神戸市中央区三宮1丁目9-1
電話 078-332-5617  FAX 078-332-5650
受付時間 8:45~17:15(月~金曜日)

14 事故発生時の対応方法について
事故が発生した場合には、契約者やその家族に対し速やかに状況を報告、説明し、その
被害の拡大防止を図るなど必要な措置を講じます。

15 損害賠償について
(1)当事業所において、事業者の責任によりご契約者に生じた損害については、事業者は  速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務に違反した場合も同様とします。
ただし、その損害の発生について、契約者側に故意または過失が認められる場合には、ご契約者の置かれた心身の状況を斟酌して相当と認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じる場合があります。
(2)事業者は自己の責に帰すべき事由がない限り損害賠償責任を負いません。とりわけ
以下の各号に該当する場合には、事業者は賠償責任を免れます。
① 契約者(その家族も含む)が契約締結に際し、その心身の状況及び病歴等の重要事項について故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
② 契約者(その家族も含む)がサービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取・確認に対して故意にこれを告げず、または不実の告知を行ったことに起因して損害が発生した場合
③ 契約者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由に起因して損害が発生した場合
④ 契約者が、事業者もしくはサービス従事者の支持等に反して行った行為に起因して損害が発生した場合
なお、事業者は、下記の損害賠償保険に加入しています。
保険会社名 東京海上日動火災保険株式会社
保険名 事業活動包括保険

16 虐待防止のための措置について
事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の発生またはその再発を防止するために、次にあげるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者に周知徹底を図っています。
(2)虐待防止のための指針の整備をしています。
(3)従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施します。
(4)虐待防止に関する担当者を選定しています。
(5)サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見したときは、速やかに、これを市町村に通報します。

17 衛生管理等
(1)事業所は利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水等について、衛生的な管理に努めます。
(2) 事業所は、事業所内において感染症の発生又はそのまん延の防止をするために、次に掲げる措置を講じます。また、必要に応じ保健所の助言、指導を求めます。
①事業所における感染症の予防及びまん延の防止のための会議を実施します。
②事業所において従業員に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

18 サービス利用をやめる場合(契約の終了について)
契約の有効期間は、契約締結の日から契約者が要支援又は要介護認定の有効期間満了日までとなっておりますが、契約期間満了の2日前までに契約者から契約終了の申し入れがない場合には契約は同条件で更新され、以後も同様となります。
契約期間中は、継続してサービスを利用することができますが、次のような事項に至った場合には、当事業所との契約は終了します。
① ご契約者が死亡した場合
② 要介護認定により、ご契約者の心身の状況が自立と判定された場合
③ 事業者が解散や破産した場合またはやむを得ない事由により事業所を閉鎖した場合
④ 施設の滅失や重大な毀損により、ご契約者に対するサービスの提供が不可能になった場合
⑤ 当事業所が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合
⑥ ご契約者から解約又は契約解除の申し出があった場合(以下に詳細)
⑦ 事業者から契約解除を申し出た場合(以下に詳細)

〇ご契約者から解約、契約解除の申し出
契約の有効期間であっても、ご契約者から利用契約を解除することができます。この場合には、契約解除を希望する7日前までに解約届出書をご提出下さい。
ただし、以下の場合には、即時に契約を解約、解除することができます。
① 介護保険給付対象外サービスの利用料金の変更に同意できない場合
② ご契約者が長期にわたり入院された場合
③ ご契約者の「居宅サービス計画(ケアプラン)」が変更された場合
④ 事業者もしくはサービス従事者が正当な理由なく本契約に定める通所介護サービスを実施しない場合
⑤ 事業者もしくはサービス従事者が守秘義務に違反した場合
⑥ 事業者もしくはサービス従事者が故意又は過失により契約者の身体、資産、信用等を傷つけ、または著しい不信行為、その他本契約を継続しがたい重大な事情が認められる場合
⑦ 他のご利用者がご契約者の身体、財産、信用等を傷つけた場合もしくは傷つける恐れがある場合において、事業者が対応をとらない場合

〇事業者からの契約解除の申し出
以下の事項に該当する場合には、本契約を解除させていただくことがあります。
① ご契約者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、または不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合
② ご契約者がサービス利用料金の支払いを3か月以上遅延し、相当期間を定めた催告にもかかわらず支払われない場合
③ ご契約者が、故意または重大な過失により事業者又はサービス従業者もしくは他の利用者の生命・身体・財物・信用等を傷つけ、または著しい不信行為を行うことによって、本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合

〇契約に終了に伴う援助
契約が終了する場合には、事業者はご契約者の心身の状況、置かれている環境等を勘案し、必要な援助を行うよう努めます。

19 契約締結からサービス提供までの流れ
ご契約者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「通所介護計画」に 定めます。
契約締結からサービス提供までの流れは以下のとおりです。
① 当事業所の生活相談員等に通所介護計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当させます。

② その担当者は通所介護計画の原案について、ご契約者及びその家族等に対して説明し、同意を得た上で決定します。

③ 通所介護計画は、居宅サービス計画または介護予防サービス計画が変更された場合、もしくはご契約者及びその家族の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要がある場合には、ご契約者及びその家族と協議し、通所介護計画を変更します。

④ 通所介護計画が変更された場合は、ご契約者に対して書面を交付し、その内容を
確認していただきます。